売掛保証にともなう業務運営に関する自主規制規則
2023年2月15日 作成
- 1.
- 目的
本ルールは売掛保証事業者が業務運営に関する基準を定めることにより、その業務の適正な運営を確保し売掛保証を利用する顧客の利益の保護を図ることで、売掛金のリスクを回避することを促すとともに、売掛保証事業者の発展を促進し商取引が安心して行える環境を作ることを目的とする。 - 2.
- 自主ルールの遵守
売掛保証事業者は商取引にかかわる保証業務を適正に行うために本ルールを遵守する。 - 3.
- 売掛保証事業に係る契約の理解
会員は、売掛保証事業の契約の締結までに、契約申込者に対し、次の事項について十分に理解を得るよう努めるものとし、契約申込者に対し、契約書面または電子契約だけでなく、次の事項をわかりやすく説明する資料を配布または掲示する。- 会員の商号および名称、住所、連絡先、相談窓口
- 保証の範囲および内容
- 売掛保証契約に係る費用、期間、更新に関する事項
- 弁済に係る求償権を契約申込者(賃借人)に行使する旨
- 4.
- 保証先の審査
会員は、売掛保証事業の保証先の審査に関し、次の事項を遵守する。- 保証先の信用情報の管理については、情報漏洩に十分に留意し、不必要な事項の調査、調査事項の目的外使用等が行われないよう、研修その他の日常的な社員教育等に取り組む。
- 個人情報保護法等の各種法令を遵守し、個人情報の保護に努める。
- 5.
- 禁止事項
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正当な理由がない場合に、午後 9 時から午前8時までの時間帯に、対象債務者(以下「債務者」という)に電子的な連絡や事務所や住居に訪問すること。
『正当な理由』とは、事前に債務者から自発的に連絡や訪問を要請されていたものとする。
- 債務者の事務所および住居、または訪問した場所において、債務者から該当場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
- はり紙、立看板その他何らの方法をもってするを問わず債務者の代位弁済に関する事実を契約者以外の者に明らかにすること。
- 債務者以外の者に対し、 債務者に代わって債務を弁済することを要求すること。
- 債務者以外の者が債務者の居所又は連絡先を知らせること、その他の債権の回収業務に協力することを拒否している場合において、更に債権の回収業務に対する協力を要求すること。
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債務者が保証委託契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士等に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとり、弁護士等または裁判所から書面により、 その旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、債務者に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、 当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者から直接要求しないよう求められたにも関わらず、さらにこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
『正当な理由』の例としては(a)弁護士等からの承諾がある場合、及び(b)弁護士等又は債務者から弁護士等に対する委任が終了した旨の通知があった場合が挙げられる。
- 債務者に対し、 前述したいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
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正当な理由がない場合に、午後 9 時から午前8時までの時間帯に、対象債務者(以下「債務者」という)に電子的な連絡や事務所や住居に訪問すること。