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全国保証機構会員規則

一般社団法人 全国保証機構 会員規則

第1条(会員資格)
正会員及び賛助会員(以下、両方を合わせて「会員」と総称する。)は、一般社団法人 全国保証機構(以下「当機構」という。)の趣旨に賛同し、その運営を支援する保証事業を業とする法人又は団体とする。
第2条(入会)
所定の書類を理事長宛に提出した入会申込者が、前条の資格及び別紙入会基準を充たしているときは、理事会の決議により、入会決定者とする。
第3条(信義誠実)
会員は、信義に則り、保証事業業界に貢献すべく誠実に業務を遂行しなければならない。
第4条(入会金、年会費等)
  1. 入会金は、一律10万円とする。
  2. 定款第8条第1項により定める正会員の年会費は、10万円とする。
  3. 定款第8条第2項により定める賛助会員の年会費は、10万円とする。理事会員の年会費は、24万円とする。
第5条(社員総会)
会員は、社員総会を開催し、理事会に対し、当機構の運営あるいは諮問事項についての会員の意見を集約して具申する。
第6条(退会)
会員は、理事長に届け出て退会することができる。
第7条(みなし退会)
会員が次の各号のいずれかに該当した場合、運営協議会の協議を経て、理事長は当該会員に退会の旨を通知する。当該通知に対して2週間以内に異議申し立てがないときは、当該会員は退会したものとみなす。
  1. 年会費等の納入を3ヶ月以上延滞したとき
  2. 法人が解散したとき
  3. 破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社整理手続、会社更生手続等の開始の申立、又は手形交換所の取引停止処分・銀行等金融機関の取引停止処分がなされたとき
  4. 不渡りを出したとき、全店舗を閉鎖したとき等、廃業に準ずる状態であると機構が認めたとき
第8条(退会勧告)
会員が次の各号のいずれかに該当し、当機構の社会的信用が損なわれるおそれがあると判断される場合、運営協議会の協議を経て、理事長は当該会員に退会を勧告することができる。
  1. 法令違反又は各種の行政処分等があったとき
  2. 公序良俗や社会規範に反する行為をしたとき
  3. 経営状態が著しく健全性に欠けるとき
  4. 当機構の趣旨又は目的に反する行為をしたとき
  5. 当機構の名誉を毀損する行為をしたとき
  6. その他理事長が退会勧告の必要性を認めたとき
第9条(除名)
会員の行為が著しく当機構の趣旨又は目的に反するとき並びに名誉を毀損したときは、社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
附 則
本規則は、令和3年6月9日より施行する。
本規則は、令和4年10月24日より一部改定して施行する。
本規則は、令和4年12月7日より一部改定して施行する。

一般社団法人全国保証機構 入会基準

一般社団法人 全国保証機構(以下「当機構」という)の入会申込者が、次の基準を充たしているときは、理事会の決議により、入会決定者とする。

  1. 当機構の趣旨に賛同し、その運営を支援する保証事業を業とする法人又は団体であること
  2. 信用状態及び財務状況が健全であること
  3. 過去3年間の業務経歴において、法令違反等による処分を受けていないこと
  4. 禁錮刑以上の刑に処されてから5年を経過していない者ではないこと
  5. 反社会的勢力ではなく、かつ反社会的勢力との関係を有していないこと

令和3年6月9日制定
令和4年 10 月 24 日改定
令和4年12月7日改定

一般社団法人 全国保証機構 事業部会等に関する規則

第1条(構成)
  1. 事業部会・分科会は、それぞれの会長及び会員をもって構成する。
  2. 理事長は、前項の構成者以外の者を事業部会・分科会に出席させることができる。
第2条(開催)
事業部会・分科会は、原則として、年に一度以上開催する。
第3条(権能)
  1. 事業部会・分科会は、理事会議決事項について協議し、理事会に提案する。
  2. 理事会が基本的事項のみ議決した場合は、その細目につき協議し決定する。
  3. 前2項の他に、特に理事長が必要と認める事項につき協議する。
附 則
本規則は、令和3年6月9日より施行する。
本規則は、令和6年12月4日より一部改定して施行する。

一般社団法人 全国保証機構
名誉理事長及び相談役に関する規則

第1条(目的)
本規程の目的は、定款第32条に基づく名誉理事長及び相談役を公正・中立に選任することを目的とする。
第2条(選任基準)
  1. 名誉理事長及び相談役は、会員又は会員である団体の構成員の中から理事会において選任される。選任基準は原則として次の基準を満たす者とする。
    1. 名誉理事長
      1. 理事長を務め、本機構の発展に貢献の認められる者。
    2. 相談役
      1. 理事を務め、本機構の発展に貢献の認められる者。
  2. 理事会は、前項の基準を満たさない場合であっても、本機構への功績等を鑑みて名誉理事長及び相談役を選任することができる。
第3条(任期)
名誉理事長及び相談役の任期は1年間とする。ただし、再任を妨げない。
第4条(職務)
名誉理事長及び相談役は理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。ただし、理事会・社員総会においての議決権は有しない。
第5条(報酬)
  1. 名誉理事長及び相談役は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  2. 前項に関し必要な事項や疑義が生じた場合は、理事会で審議し決定する。
附 則
本規則は、令和7年4月28日より施行する。