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自主ルール

入院医療費立替に伴う債権管理回収業の業務運営に関する自主規制規則(略称:自主ルール)

2022年11月30日 作成

1.
目的
本ルールは入院医療費保証事業者が入院医療費の立替費用を回収するに当たって、業務の運営に関する基準を定めることにより、その業務の適正な運営を確保し、医療機関・入院患者双方の利益の保護を図ることで入院の円滑化・合理化を促すとともに、入院医療費保証事業者の発展を促進し、入院患者が安心して入院できる環境作りと医療機関の経営の安定化を図ることを目的とする。
2.
自主ルールの遵守
入院医療費保証事業者は、入院に係る保証業務を適正に行うため、本ルールを遵守する。
3.
禁止事項
  1. 正当な理由がないのに、午後9時から午前8時までの時間帯に、保証委託契約者(以下、「契約者」という)に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は契約者の居宅を訪問すること。
    『正当な理由』の例としては、(a)契約者の自発的な承諾がある場合、及び(b)契約者と連絡をとるための合理的方法が他にない場合があります。
  2. 契約者が弁済し、又は連絡し、もしくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申し出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、午後9時から午前8時までの時間帯に、契約者に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は契約者の居宅を訪問すること。
    『その申し出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由』の例としては以下のものがあります。
    1. 契約者からの弁済や連絡についての具体的な期日の申し出がない場合
    2. 直近において契約者から弁済や連絡に関する申し出が履行されていない場合
    3. 通常の返済約定を著しく逸脱した申し出がなされた場合
    4. 申し出に係る返済猶予期間中に契約者が申し出内容に反して他社への弁済行為を行った場合
    5. 申し出に係る返済猶予期間中に契約者が支払停止、所在不明等となり、契約者から弁済を受けることが困難であることが確実となった場合
  3. 正当な理由がないのに、契約者の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は契約者の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
    『正当な理由』の例としては、(a)契約者の自発的な承諾がある場合、(b)契約者と連絡をとるための合理的方法が他にない場合、及び(c)契約者の連絡先が不明な場合に、契約者の連絡先を確認することを目的として契約者以外の者に電話連絡をする場合があります。
  4. 契約者の居宅又は勤務先その他の契約者を訪問した場所において、契約者から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたのにも関わらず、当該場所から退去しないこと。
  5. はり紙、立看板その他何らの方法をもってするを問わず契約者の代位弁済に関する事実その他契約者の私生活並びに疾患内容に関する事実を契約者以外の者に明らかにすること。
    これは、契約者から家族に知られないように要請を受けている場合以外においては、契約者の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に入院医療費保証事業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として入院医療費保証事業者であることを示したとしても、直ちに該当するものではありません。
  6. 契約者以外の者に対し、契約者に代わって債務を弁済することを要求すること。
  7. 契約者以外の者が契約者の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の回収業務に協力することを拒否している場合において、更に債権の回収業務に協力することを要求すること。
  8. 契約者が保証委託契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士等に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続きをとり、弁護士等または裁判所から書面により、その旨の通知があった場合において、正当な理由がないのに、契約者に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し契約者から直接要求しないよう求められたにも関わらず、さらにこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
    『正当な理由』の例としては(a)弁護士等からの承諾がある場合、及び(b)弁護士等又は契約者から弁護士等に対する委任が終了した旨の通知があった場合があります。
  9. 契約者に対し、前述したいずれかに掲げる言動をすることを告げること。