自主ルール
賃貸保証事業自主ルール
- 第1条 (目的)
- 本ルールは、賃貸保証制度が我が国の経済と社会生活において重要な役割を果たしていることを踏まえて、一般社団法人全国保証機構(以下「本機構」という。)の賃貸保証事業部会の会員(以下、単に「会員」という。)が遵守すべき賃貸保証業務の運営に関する基準を定めるものである。本ルールは、賃貸保証業務の適正な運営を確保し、建物賃貸借契約における賃貸人及び賃借人双方の利益を保護することをもって、賃貸不動産の安定的な供給及び不動産賃貸事業の安定的な経営を図るとともに、賃貸保証制度の普及と健全な発展を促進することを目的とする。
- 第2条 (定義)
- 本ルールにおいて、「賃貸保証業」とは、会社、法人その他の団体が、居住用又は事業用の賃貸物件の賃借人(以下、単に「賃借人」という。)の委託を受けて、当該賃借人の賃料の支払債務の全部又は一部を保証することを業として行うことをいう。
- 第3条 (自主ルールの遵守)
- 会員は、賃貸保証業を適正に行うために、本ルールを遵守しなければならない。
- 第4条 (賃貸保証制度に係る契約内容等の説明)
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会員は、賃貸保証業に係る保証委託契約(以下、単に「保証委託契約」という。)の申込者(以下「契約申込者」という。)に対し、自ら、又は仲介事業者等をして、保証委託契約の締結に先立って、契約申込者に対し、契約書類のほか、下記の事項をわかりやすく説明する資料を配布し、下記の事項について十分に理解を得るよう努めなければならない。
- 会員の商号、名称、所在地及び連絡先(相談窓口を含む。)
- 保証の範囲および内容
- 保証委託契約に係る費用、期間及び更新に関する事項
- 求償権の内容等(遅延損害金の説明を含む。)
- 第5条 (契約申込者の審査)
- 会員は、契約申込者の審査に関し、下記の事項を遵守しなければならない。
- 信義誠実の原則に基づいて公正に審査を実施すること
- 契約申込者の信用情報の管理に細心の注意を払い、契約申込者の信用情報の目的外利用を行わないこと
- 契約申込者の審査にあたり、必要性を欠く事実の調査を行わないこと
- その他、個人情報保護法等の各種法令を遵守すること
- 第6条 (求償権の定め)
- 会員は、賃借人と、保証委託契約において求償権に関して合意をする際に、利息制限法、消費者契約法(特に、同法第10条)その他の関係法令を遵守しなければならない。
- 第7条 (求償権の行使)
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- 会員は、求償権の行使にあたり、賃借人の個別具体的な承諾等の正当な理由がある場合を除き、本ルールに関する細則に定める賃借人の平穏な生活を侵害する行為及び賃借人に損害を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
- 会員は、会員の従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者を求償権の行使に係る業務等に従事させてはならず、賃借人の要求があれば、この証明書を賃借人に対し呈示させなければならない。
- 第8条 (苦情等対応)
- 会員は、賃貸保証業の関係者とのより良い関係性を維持するために、苦情等に迅速かつ適切に対応できる体制整備を図ることとする。
- 第9条 (相談窓口の設置)
- 会員は、賃借人からの相談及び苦情に応ずるための窓口を設置しなければならない。
- 第10条 (社員等の教育)
- 会員は、賃貸保証業に係る関係法令及び本ルールの遵守等を徹底するために従業員等の教育を行わなければならない。
- 第11条 (違反措置)
- 本機構は、会員が本ルールに違反したことが明らかになった場合、当該会員に対し、一般社団法人全国保証機構の会員規則第8条各号の事由に該当するときは退会勧告を、また同規則第9条の除名事由に該当するときは除名を、同規則が定める手続きを経てすることができる。
- 附 則
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- 本ルールは、平成23年1月1日から施行する。
- この改定は、令和4年2月2日から施行する。
- 本ルールは必要に応じて改定できる。
細 則
- 第1条 (平穏な生活を侵害する行為)
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自主ルール第7条に定める「賃借人の平穏な生活を侵害する行為」とは、下記の行為を指す。
- 貼紙の掲示等により、賃借人又は賃借人の連帯保証人(以下「賃借人等」という。)に賃料債務の滞納又は求償債務が生じている事実を、賃借人等以外の第三者が認識することができる状態とすること。
- 社会通念上不適当と認められる時間帯(午後 10 時から午前 6 時まで)に、賃借人等の居宅を訪問すること、電話をかけること及び文書をファクシミリ送信すること。
- 賃借人等から承諾を得ているなど正当な理由がある場合を除き、賃借人等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送信し、若しくはファクシミリを送信し、又は訪問すること。
- 賃借人等から退去すべき旨の意思表示をされたにもかかわらず、賃借人等の居宅又は勤務先その他の賃借人等を訪問した場所から退去しないこと。
- 賃借人等に対し、前各号に掲げる言動の一部又は全部を行う旨を告げること。
- 第2条 (損害を及ぼすおそれのある行為)
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自主ルール第7条に定める「賃借人に損害を及ぼすおそれのある行為」とは、法令、賃借人等の個別具体的な承諾その他の正当な理由がないにもかかわらず、下記の行為を行うことを指す。
- 賃借人等の居宅又は勤務先に無断で立ち入ること。
- 賃貸物件における居住・使用を不可能又は困難とする措置を講じること。
- 不動産賃貸借契約(以下「原契約」という。)に基づき賃貸人が有する解除権を代理行使すること。
- 賃貸物件内の動産の搬出・処分を行うこと。
- 賃借人等に対して、賃借人等から依頼された動産の保管について、会員が一切の責任を負わない旨を了承させること。
- 所定の賃料等の支払の遅滞を理由に、会員が、何らの限定なく原契約を無催告で解除できる条項を使用すること。
- 原契約が終了していない場合において、会員が、賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる条項を使用すること。
- 第3条 細則の改定
- 本細則は必要に応じて改定できる。
- 本細則は令和4年10月24日より一部改定して施行する。
- 本細則は令和5年9月11日より一部改定して施行する。